ここでは、業務委託契約と混同しやすい契約形態について解説します。
雇用契約とは、企業と個人が直接的に結ぶ労働契約のことです。企業は正社員や契約社員、アルバイト・パートなど、従業員として人材を雇用します。雇用された従業員は、契約した時間・日数に応じ勤務することで賃金を得る仕組みです。
両者には雇用関係が存在します。雇用主には指揮命令権があり、従業員は指揮・命令に従い業務を遂行することが原則です。
業務委託においては、委託側の指揮・命令によらず業務を進めることができます。あくまで受託した業務の成果物や提供した役務により、報酬が支払われる点が雇用契約との大きな違いです。
派遣契約とは、人材を派遣する会社(派遣元)と、派遣された人材を受け入れる企業(派遣先)の間で交わされる契約です。派遣先企業は派遣された人材の労働に対する対価を、人材派遣サービスの利用料金として派遣元企業に支払います。
派遣された人材は、派遣先の企業の指揮・命令のもと業務にあたりますが、両者の間には直接の雇用関係はありません。派遣人材が雇用契約を結ぶのは派遣元企業であり、賃金も派遣元企業が支払うことになります。
派遣も業務委託も、雇用関係のない人材への業務依頼ですが、業務委託には指揮・命令が存在しない点が派遣契約との違いです。
フリーランスとは企業に所属せず、仕事に応じて自由に契約する働き方のことです。独立した個人として、クライアント企業から業務を依頼され仕事を受注します。その際、クライアント企業と締結するのが業務委託契約です。
フリーランスは「個人事業主」と同じ意味で使われますが、個人事業主は税務署に開業届を出し事業活動を行う人を指します。場合によっては、法人化して事業を行うケースもあります。
両者の違いは、成果物に対する完成責任の有無です。どちらの契約形態を適用するかによって委託業務の結果が変わってくるため、それぞれの契約の性質を理解しておく必要があります。
詳しくみていきましょう。
請負契約とは、成果物に対する完成責任を有する契約形態です。業務を委託した企業は、業務プロセスや所要時間に関係なく、納品された成果物に対してのみ報酬を支払います。
請負契約が適用されることの多い業務は、以下のものが挙げられます。
また、請負契約により納品された成果物に不備や不具合がある場合、委託側は修正や交換を要求できます。場合によっては報酬の減額や契約解除も可能です。受託側には、こうした請求に応じる義務があります。これを「契約不適合責任」といいます。
委任(準委任)契約は、契約期間中に提供した「役務そのもの」に対し報酬が発生するタイプの契約形態です。成果物に対する責任はありませんが、受託側には「善管注意義務」が課せられます。善管注意義務とは、社会通念や常識に照らし当然要求される注意義務のことです。
委任(準委任)契約が適用されることの多い業務には、以下のものが挙げられます。
委任契約と準委任契約の違いは、法律行為の有無です。法律行為をともなう業務の場合は委任契約、それ以外の業務は準
詳しく解説します。
雇用契約により従業員を抱えた場合、給与や賞与のほかに社会保険などの費用も発生します。業務委託を活用すれば、委託企業が負担するのは報酬と消費税のみであるため、総額としての人件費を抑えることが可能です。
また、プログラマーや弁護士のような専門人材を直接雇用すると、給与が高額になることが考えられます。こうした専門業務は、自社で人材を抱えず外部に委託することにより、人件費の抑制ができるのです。
専門性の高い業務を自社の従業員で賄おうとした場合、スキルを習得してもらうために、多額の教育コストが必要です。こうした業務を外部に委託することで、教育コストの削減が見込めます。
また、人材の育成には時間がかかり、期待どおりの成果がでるとは限りません。業務委託により専門的なスキルと知識を持つ人材を活用したほうが、より確実かつ短期間で成果を期待できます。
社内対応が難しい専門業務や、重要度の低い定型業務を外部に委託すれば、自社従業員の負担を軽減できます。これまで時間を要していた業務に対応しなくてもよくなるため、より重要なコア業務に専念できるようになるでしょう。
こうした環境を構築することで、業務効率化が図られ企業全体の生産性向上が期待できます。人材の再配置が可能になり、社内の人的リソースのさらなる有効活用が見込めます。
専門スキルを持った人材を自社で雇入した場合、高額の人件費が必要になることは前述しました。こうした専門性の高い業務を、必要な時にのみ任せられることが業務委託を活用するメリットです。
たとえば、Webサイト構築などの専門的な業務は、必要な時期に制作会社などのプロ人材に委託したほうが、より確実に完成度の高い成果物を期待できます。スキルを保有する従業員を雇って対応するよりも、外部の手を借りることで結果的にコスト削減につながるのです。
具体的なデメリットは以下の4つが挙げられます。
確認していきましょう。
委託する業務内容によっては、費用が高額になることを考慮しておかなければなりません。とくに高度な専門性が要求される場合は、難易度に応じて報酬が高額になることが考えられます。業務によっては、自社人材で対応するよりもコスト高になる恐れがあるでしょう。
専門スキルを持った人材をすぐに確保できることがメリットですが、相場よりも高い報酬を払うケースも見受けられるようです。業務委託のコストを抑えるためには、適正な報酬額を把握しておく必要があります。
業務委託契約は雇用契約と違い、委託側の企業に指揮命令権がありません。そのため、業務を委託した人材を細かく管理することが難しくなります。
委託先に対して頻繁な指示や進捗確認ができにくい点は、業務委託のデメリットといえるでしょう。依頼時のコミュニケーションが不足した場合、成果物の品質が期待に沿わないものになることも考慮しておく必要があります。
成果物のクオリティが委託先のスキルに左右されることも、デメリットとして挙げられます。場合によっては製品やサービスの品質を低下させることにつながり、自社の評判を落としてしまうことも考えられるため、注意しなくてはならないポイントです。
こうした事態を避けるためには、委託先のスキルを十分に見極める必要があります。委託先を選定する段階で要求するクオリティを担保できるか、慎重に判断しましょう。
専門性の高い業務遂行を業務委託に頼りすぎた場合、社内人材のスキル向上が進まないことがデメリットです。委託先に依存しすぎると、その業務に関してのノウハウが社内に蓄積されません。その結果、人材教育に結びつかず、優秀な人材が育たないリスクが生じます。
継続性のある業務であれば、自社で雇用した人材を育てるほうが、長期的な視点で見た場合、効率的なこともあります。また、委託する業務範囲を慎重に検討するなど、業務委託に依存しすぎない体制を構築することも考えておかなくてはなりません。
詳しく解説します。
請負契約と委任(準委任)契約では、成果物に対する完成責任が違ってきます。この契約の種類を明確にしていないことが、業務委託契約におけるトラブルの主な原因として挙げられます。
業務委託契約においては成果物に対する責任だけでなく、業務内容に対しどこまで責任を負うのか明確にしておかなくてはなりません。担当する業務の範囲や進め方、禁止事項や秘密保持に関することなど、必要に応じて可能な限り細かく定めておくとよいでしょう。
報酬に関する取り決めも、契約書に明確に盛り込む必要があります。報酬の算定方法や、締め日・支払い日のタイミングなどを定めましょう。
業務委託の契約書は、報酬の算出・支払い方法により大きく3つに分類されます
委託する業務の性質により、報酬の形態と契約内容を検討するとよいでしょう。
請負契約の場合、業務委託契約書は課税文書に該当し、収入印紙が必要になります。収入印紙とは行政に対する税金や手数料支払いに利用される証票です。
請負契約の契約書は印紙税法の規定により、その性質によって「第2号文書」「第7号文書」に分類されます。
第2号文書の場合は、1万円以上の契約について、200円から60万円の間で契約金額に応じた印紙税が定められています。第7号文書の場合は、一律4000円の収入印紙を貼付する必要があります。
なお、委任(準委任)契約は非課税となるため、収入印紙の貼付は不要です。
参照元:国税庁「印紙税の手引き 令和4年5月」
業務委託を活用する際は、メリット・デメリットを十分に考慮したうえで、委託する業務や委託先の選定を行いましょう。