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スタッフ募集の書き方と例文|応募したくなる求人票・文章・文言を紹介

作成者: スタンバイ制作チーム|2023/38/26

1.スタッフを募集するなら求人票の書き方を工夫しよう

スタッフ募集の応募を増やすためには、求人票の工夫が大切です。求職者に「ここで働きたい」と思ってもらえるような求人票にしてください。

まず必要なのは、求人票に最低限必要な項目を漏れなく記載することです。労働条件がよくわかるよう、具体的に書かなければなりません。さらに、求人票では求める人物像を明確にして、その人物に刺さるような内容にすることが応募を増やすポイントです。


2.求人票の概要

求人票とは、求人募集をする際、業務内容や契約期間・就業場所などの労働条件を記載する書類のことです。企業が必要とする人物の応募を促す目的があります。求人票は主に、ハローワークや求人サイト、人材紹介会社、学校の就職課などに掲載されます。

記載する項目は厚労省により定められており、それら項目は必ず記載しなければなりません。


3.求人票に必須の記載項目と記入例

厚労省では求人票に記載する必須の項目を定めています。最低限記載が必要なものであるため、漏らさず記載することが必要です。これら事項を記載すれば求人の申し込みは受理されますが、求職者の応募を増やすためにはできるだけ具体的に書くことが大切です。

雇用では求人票よりも労働条件通知書に書かれた内容が優先されますが、あまりにも食い違いがある場合はトラブルの元になるので注意してください。

ここでは、必須の記載事項と記入例をご紹介します。

3-1.業務内容

実際に行う業務の内容を記載します。その業務が未経験の人でも具体的にイメージできるようにわかりやすく記載してください。

以下は一例です。

  • 悪い記入例:一般事務の仕事
  • 良い記入例:注文データの入力・商品の在庫管理

また、職種や業種について、実際の業務と著しく乖離する名称を使ってはいけません。 例えば、営業職中心の業務を「事務職」と記載することはNGです。

3-2.契約期間

雇用の契約期間を記載する項目です。無期雇用なのか有期雇用なのかを明示します。安定して長く勤めたい人にとって雇用期間は重要な項目であり、有期雇用であればその年数も記載してください。

良い記入例:1年間・期間の定めなしなど

3-3.試用期間

試用期間の有無を記載します。試用期間がある場合は、どの程度の期間になるのかも記載してください。正社員の雇用でも試用期間は契約社員とする場合、どちらも明示するようにします。

記入例:試用期間あり(◯ヵ月)など

3-4.就業場所

実際に就労する場所を記載します。候補地が複数ある場合はすべて列挙してください。転勤の可能性の有無や、ある場合はその内容も記載しましょう。

記入例:本社(東京都〇〇区〇ー〇) または △△支社(△△県△市△-△)

3-5.就業時間など

実際に就労する時間などを記載します。具体的には、就業時間のほか、休憩時間・休日・時間外労働についての記載が必要です。

所定労働時間を超える労働がある場合、月平均の時間を記載してください。例えば「月末は残業が多くなります」など、具体的にイメージできるように記載します。

(記入例)

  • 就業時間:9:00~18:00
  • 休憩時間:12:00~13:00
  • 休日:土日祝日休み・年末年始・夏季休暇あり
  • 時間外労働:あり(月平均〇〇時間)

裁量労働制を採用している場合は、以下の内容に注意してください。

  • 協定で定められた1日あたりの労働時間「1日あたり8時間」など
  • 実働時間や時間帯は記載しないこと
  • 裁量労働制が適用できる職種であること

裁量労働制は、働く時間や配分などの労働時間について、労働者本人が決める制度です。そのため、実働時間や時間帯は記載できません。

3-6.賃金

支払う賃金を記載します。基本的に月給で記載してください。時給や日給、年収制で支払っている場合も、月額に換算して記入します。基本給には残業代や各種手当は含めません。

金額は幅をもたせて書くことをおすすめします。モデル収入例を記載するなど、必ず支払われる基本給のような誤解を与えるのはNGです。

固定残業代を採用する場合、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて記載することはできません。

【記入例】

  • 月給20万円(ただし、試用期間中は月給19万円)
  • 固定残業代を採用する場合:×基本給30万円→〇基本給25万円/固定残業代5万円

3-7.加入保険

社会保険には健康保険・厚生年金保険・労働者災害補償保険・雇用保険の4種類があり、フルタイムの雇用はすべて強制加入となります。

加入要件を満たさず一部の保険にのみ加入する場合は「雇用・労災保険あり」などと記載してください。

記入例:(すべて満たす場合)社会保険完備

3-8.受動喫煙防止措置

2020年1月6日から、新たに就業場所における受動喫煙防止措置を明示するようになりました。そのため、求人票にはどのような受動喫煙防止措置を行っているかを記載しなければなりません。取り組み内容により、「屋内禁煙」や「喫煙室設置」といった記載が考えられます。

3-9.募集者の氏名または名称

募集をしている人もしくは企業の名前を記載します。グループ会社の情報を大きく記載するなど、求人企業とグループ会社が混同されるような表示は禁止されています。

3-10.雇用形態

派遣労働者として雇用する場合に記載する項目です。派遣労働者か、派遣労働者ではないかを記載します。

記入例:雇用形態:派遣労働者ではない

参照元:厚生労働省「労働者の募集ルールが変わります」


4.求人のアピールポイントの作り方

求人票に最低限書くべき項目をお伝えしましたが、応募者が集まる求人票を作るには、さらに自社の強みや魅力を伝えるためのアピールポイントが必要です。

ここでは、アピールポイントの作り方を解説します。

4-1.採用したい人物像を明確にする

アピールする採用を決めるには、まず採用したい人物像を明確にすることが大切です。

求めるスキルや経験だけでなく、年齢や性格、趣味など詳細なターゲットを設定します。どのような動機で自社に応募しようとしているのか、転職理由も合わせて詳細に設定してください。

新しい職場に何を求めているかを設定することで、企業として伝えるべき強みや魅力も明確になります。

4-2.自社の魅力を挙げる

採用したい人物像をターゲットとして設定したら、自社の魅力を掘り下げます。仕事内容や社内環境など特に限定せず、考えつく限り強みや魅力と思われるものをリストアップしてください。

他社の求人票と差別化できる項目があれば、より効果的です。同業他社の求人票を参考にしながら、差別化できそうな部分を探すのもよいでしょう。

4-3.ターゲットを惹きつける点を探す

リストアップした自社の魅力の中から、ターゲットとして設定した人物像のメリットとなり、応募したくなるようなポイントを探します。ターゲットに刺さりそうな魅力はどれかチェックしてください。ターゲットを惹きつけるためには、多くを列挙せずに数を絞った方が注目を集めやすくなります

例えば、ワークライフバランスを求めて転職する求職者をターゲットとするのであれば、「残業が少ない」「有給休暇の取得率が高い」といったことがアピールポイントになります。

4-4.アピールポイントを充実させる

ターゲットを惹きつける魅力を見つけたら、より伝わりやすくなるようなメッセージを作ります。「残業がない」というアピールポイントをただ「早く帰れる」と伝えただけでは、訴求効果は薄いでしょう。「残業がないから退社後の習い事ができる」など、ターゲットにどのようなメリットをもたらすのかを具体的に記載します。

アピールポイントは自社のことを知らない求職者にもわかるよう、誰が読んでも理解できるような内容にしてください。入社後のイメージが湧いて「ここで働きたい」と思わせるような内容にすることが大切です。

5.スタッフ募集をする際のポイントと例文

実際に求人票を書く際は、自社の魅力をアピールするなど押さえるべきポイントがあります。ここでは例文付きで解説しますので、ぜひ参考にしてください。

5-1.自社の魅力をアピールする

自社の魅力は、他社と差別化できるポイントです。アピールは「活気のある職場」など抽象的な内容ではなく、できるだけ具体的な記載を心がけてください

(例文)

  • ワークライフバランス重視!残業は月に5時間未満です。
  • 社内コミュニケーションが活発で、社内イベントで盛り上がる会社です。
  • 育児休暇がとりやすい!家庭と両立できる職場です。

5-2.求職者に刺さる言葉を使う

自社の魅力を伝えても、求職者に刺さらなければ応募には至りません。「この会社で働きたい」と思ってもらえる言葉を考えてください

具体的なキャリアプランを示す、教育制度など独自に取り組んでいることを記載するなど、入職後のイメージがつきやすいものにすることをおすすめします。

(例文)

  • 成果によってインセンティブがつきます。
  • 資格取得を支援する制度でキャリアアップに役立つ資格が取れます。
  • 入社からわずか3年でチームリーダーを任されている人もいます。

5-3.わかりやすく簡潔に記載する

数多くの求人票の中から求職者に読んでもらうためには、誰が読んでもわかりやすい文章で記載することが大切です。未経験者の応募も期待するときは、未経験ではわからない専門用語は避けてください。

また、長文になりすぎないよう注意が必要です。他社と比較する際、あまり長い求人票はよく読んでもらえず、他の求人票に移ってしまう可能性があります。

わかりやすく書くコツは、以下のとおりです。

  • 誰でも理解でき、誰もが知っている言葉で記載する
  • 曖昧な表現を使わず、具体的な数字や例を使う

5-4.社員の声を記載する

実際に働く社員の声を記載することも、高いアピールポイントになります。

例えば、キャリアアップしやすい職場がアピールポイントの場合、実際にキャリアアップできた社員のインタビューなどを記載すれば、入社後のイメージをしやすくなるでしょう。

5-5.ロールモデルを掲載する

求める人物像と合うようなロールモデルを掲載するのもおすすめです。ロールモデルは、企業にとって模範になる人物像を指します。

実際の社員をロールモデルとして記載することで求職者の共感を呼び、「お手本にしたい」と思ってもらえます。

(例文)

30代女性・勤務時間〇〇・育児をしながらチームリーダーとして活躍。

5-6.写真を使う

求人票には写真を使うことで効果が高まります。写真は視覚的に訴え、職場の具体的なイメージが伝わりやすくなるものです。

明るい雰囲気の車内を撮影した社員は、求職者に良い印象を与えます。同じ労働条件であれば、写真でイメージがわかる会社の方を選ぶ可能性があります。


6.キャッチコピーを作る際の考え方と例文

求人票はキャッチコピーを作ることで、求職者の目にとまりやすくなります。他社との差別化も可能です。目にとまった求人票は求職者の目を惹き、詳細を読んでもらいやすくなります。

キャッチコピーを作る際の考え方と例文をご紹介します。

6-1.一番伝えたいことがストレートに伝わるコピーを作る

キャッチコピーは、一番伝えたいことをインパクトのあるフレーズにして作ります。多くを盛り込むのではなく、少ない言葉で印象に残る言葉を考えてください

洗い出した自社の強みと魅力の中で、特にアピールしたい項目を選びます。

(例文)

  • 年間休日〇〇日!夏休みがたっぷりとれる
  • 2022年度の有給取得率〇%!
  • 働くパパ・ママを応援!どちらも育児休暇がとりやすい

6-2.どんな人に働いてもらいたいか考える

採用したい人物像に呼びかけるようなキャッチコピーが効果的です。リストアップした自社の強みや魅力の中で、ターゲットとなる人物が特に魅力と感じることは何かを考えてください

(例文)

  • 資格取得制度あり!働きながら資格が取れる
  • インセンティブ支給!実力次第で高年収も
  • ブランクがあってもOK!働くママが活躍する職場

7.応募者が増える求人票の例文

これまで説明した内容を踏まえ、応募者が増える求人票の例文を職種別にご紹介します。これからスタッフ募集を作成する際の参考にしてください。

7-1.一般事務

一般事務向け求人票の例文をご紹介します。

【職種名】

一般事務

【仕事内容】

総務部での事務を担当します。主な仕事は、社内文書の作成・管理、電話や来客応対、郵便物の発送・受付、事務用品の管理です。

【必要な経験】

未経験可 ワード・エクセル(表計算・グラフ作成)操作ができる方優遇

【このような方を歓迎します】

総務部の事務は細かい仕事が多く、正確性も要求される仕事です。責任感をもって働いていただける方を歓迎します。当社は研修制度が充実しており先輩がフォローするので、未経験の方でも安心して始められます。

7-2.接客業

接客業向け求人票の例文をご紹介します。

【職種名】

接客業務・ホールスタッフなど

【仕事内容】

ホールでの仕事を担当します。お客さまをお席へ案内し、接客とレジ業務が主な仕事です。閉店後は書類や伝票の管理、店内の掃除を行います。

【必要な経験】

高卒以上(高校生不可)未経験歓迎

【このような方を歓迎します】

オープニングスタッフを募集します。笑顔でお客様を迎え、明るく接していただける方を歓迎します。社員が業務全般や接客方法など丁寧に教えますので、未経験の方も安心です。

7-3.営業職

営業職向け求人票の例文をご紹介します。

【職種名】

営業

【仕事内容】

法人向けソフトウェア導入の営業の営業です。営業の際は社用車(普通乗用車)を使用します。顧客へのヒアリングと問題解決の提案及びコンサルティングが主な仕事です。提案書や見積書の作成も行います。

【必要な経験、免許・資格】

営業経験者優遇

普通自動車免許(AT限定可)

【このような方を歓迎します】

特別な資格は不要で、人の話をよく聞いてコミュニケーションがとれる方を歓迎します。先輩スタッフが丁寧に指導しますので、営業が未経験の方でも安心して応募いただけます。

8.スタッフ募集でNGな表現・記載

スタッフ募集を作成する際は、NGな表現・記載に注意してください。虚偽の内容や性別・年齢の差別につながる表現は禁止されています。

ここでは、スタッフ募集で注意したいNG表現を解説します。

8-1.虚偽の内容の記載

求人票に虚偽の内容を記載するのはNGです。人手不足で応募を増やしたいという気持ちから、実際よりも誇張した労働条件を記載する企業は少なくありません。

「給与を残業代込みで記載する」「休日日数に有休を含める」「残業時間が実態とかけ離れている」など、実態とは異なる記載になるのは避けてください。

虚偽の内容で応募してきた求職者を採用しても、あとからトラブルになる可能性が高くなります。

求人票を作成したあとに労働条件が変更になる場合もありますが、そのようなときは必ず変更した事実と理由を応募者に伝えなければなりません。会社のイメージを落とさないためにも、誠意をもって対応することが求められます。

8-2.性別に関する表現

男女雇用機会均等法により、求人票に性別を限定するような表現をすることが禁じられています。例えば、以下のような表現の募集は認められません。

  • 募集対象を男性のみ・女性のみに限定する
  • 「営業マン」「〇〇レディ」など、一方の性別のみを表す言葉を使う
  • 募集の条件を男女で異なるものにする
  • 「女性向けのお仕事」など、一方の性別を優遇するような表現を使う
  • 「男性5名、女性2名」など、男女別の採用人数で募集する
  • 写真やイラストで一方の性に偏った職場を強調する

ただし、業務の遂行上、一方の性でならなければならない合理的な理由がある場合は、例外として認められます。例えば、警備員、巫女などの職種が該当します。

参照元:e-GOV法令検索「男女雇用機会均等法」

8-3.年齢に関する表現

職業対策法により、求人で年齢を制限することは禁止されています。年齢に関わりなく雇用の機会が与えられなければなりません。業務遂行が可能な能力や体力は年齢のみで判断できないため、求人票では年齢不問とし、仕事内容と必要な能力について伝えるようにしてください。

体力が必要になる仕事であれば業務内容を詳細に記載し、アパレルなど顧客層に合わせた年代を募集したい場合は「〇〇代をターゲットにした業務」といった記載にすることで対応できます。

参照元:e-GOV法令検索「職業対策法」

9.スタッフ募集はターゲットに刺さる文面が重要

スタッフ募集の求人票は、まず求職者に読んでもらわなければなりません。多くの求人票の中から選んでもらうには、必須項目を漏れなく記載するほか、自社の魅力を上手にアピールすることが大切です。効果的にアピールするには、自社が求めるターゲットを詳細に設定し、ターゲットに刺さるような文面を作らなければなりません。

記事の例文も参考に、求職者が集まるスタッフ募集を作成しましょう。